被害者請求した場合、

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被害者請求した場合、加害者から示談金は請求できないですか? 損害額が受領した金額以上と思われるであれば請求可能と思われますが、被害者請求されたであれば相手が支払ってくれない場合か、質問者様に過失が有るかと思います過失が有るであれば、過失相殺後の賠償額が自賠責受領額以内の場合、請求は出来ません

今こそ、「はっ」と思いますが、その時は気付きませんでした まず5日間の頚椎捻挫で1年間というも長すぎます

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との約束のもと現在まで全ての通院に付き添い治療費も支払い 自賠責保険の請求は、加害者請求と被害者請求の2通りです

接触はしなかったものの、進入車をよけるため当方はガードレールに衝突し今現在も通院中 ご自分の保険会社には連絡しましたか?無保険車特約等に加入していれば、支払いが認められるじゃないかなーと思います